ご利用方法
*介護保険をご利用の方*
<担当ケアマネジャーはいますか?>
→ケアマネジャーって?
ケアマネジャーとは介護保険での介護サービスをいわば
コーディネートする人です。
居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどにいます。
担当ケアマネジャーがいる方は、訪問看護の利用について一度
ケアマネジャーさんにご相談ください。
訪問看護が必要であるかを一緒に検討させていただきます。
担当ケアマネジャーがいない方は当事業所までお問い合わせください。
ケアマネジャーの探し方をお教えします。
<あなたの年齢はおいくつですか?>
→介護保険が利用可能な年齢は一般的には65歳以上です。
ただし、40歳以上の方なら、病名や状態によっては、
介護保険のご利用が可能です。
その条件については当事業所へお尋ねください。
<介護保険の認定証をお持ちですか?>
→要支援1・2、要介護1~5など、市役所の調査員による
調査と、主治医意見書をもとに、介護保険審査会によって
判定されるものです。
ケアマネジャーが申請手続きを代行してくれます。
*わからないことや詳細につきましては、各市町村役場の介護保険課、地域包括支援センター、もしくは当事業所までお問い合わせください。
*医療保険をご利用の方*
→0歳~65歳未満(疾患によっては40歳未満)の方
65歳以上でも介護認定をされていない方・非該当の方
医療保険による訪問看護ができます。
一般的には週に3回までの訪問ですが、疾患や状態によっては
毎日の訪問や一日に複数回の訪問ができます。また、2か所
からのステーションの利用、週に7日の訪問が必要な方につい
ては3か所のステーションの利用が可能です。
※主治医(かかりつけ医)にもご相談ください。
主治医(かかりつけ医)が訪問看護を必要と考え『訪問看護指示書』にて
訪問看護ステーションにご指示を出していただくことで、訪問看護
を実施することが出来ます。
かかりつけ医がいない方は、まずは当事業所までお問い合わせください。